2021-08-19 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
このサイバー局設置、これはあの四月のJAXAに対する中国人の攻撃が契機となっているのか、これまた、今回、攻撃元を名指しするアトリビューションを採用しておられると思いますけれども、この理由は何か、警察庁の見解を伺いたいと思います。
このサイバー局設置、これはあの四月のJAXAに対する中国人の攻撃が契機となっているのか、これまた、今回、攻撃元を名指しするアトリビューションを採用しておられると思いますけれども、この理由は何か、警察庁の見解を伺いたいと思います。
法制局が内閣法制局設置法の下に行政府の中の法の支配、また国会との関係で広く我が国のこの法の支配を守るために法制局設置法はあるわけでございますので、そうした任務は与野党を超えて守っていかなければいけない。
次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」
との答弁につきまして、完全に信用してやる等と答弁されておりますが、内閣法制局設置法上の審査事務及び意見事務の職責を踏まえたこの答弁の趣旨について、委員会としての確認をお願いしたく存じます。
○小西洋之君 省庁から特段の御相談がないと言うんですが、法制局は意見事務を持っているわけですから、法律上ですね、設置法上、内閣法制局設置法上、意見事務を行使してそうした説明を求めなかった理由を答えてください。また、それが設置法上許される根拠を説明してください。
こういうことに対して、電波の割当てとか基地局設置について、もう一段優遇していくみたいなことをやっていくということは考えられないんでしょうか。これを最後に。済みません。
違憲訴訟で国側の主張を支えるのは、横畠長官の法制局設置法に基づく意見事務です。これは、やはり国民の目から見て公正な司法権の在り方を疑わせるようなそういう人事運用であり、即刻改めるべきではありませんか。
説明を受け、②平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどし、③同年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法
最後に長官に伺いますが、二〇一四年の七月一日の解釈変更、集団的自衛権を認めた九条の解釈変更の際に、内閣法制局設置法上の意見事務をどのようにやられたのか。あなたの答弁のせいで時間取っていますので、早口でしゃべっていただいて、早めに、分かりやすく答弁していただけますか。
先ほど申し上げました辺野古の基地建設を問う県民投票のところで、今まで戦後の議会でなされた、内閣から表明されたことがない憲法解釈、また地方自治法に関する法律の解釈等々を内閣法制局と総務省に通告しておりますので、法制局長官が政府特別補佐人及び法制局設置法の趣旨に照らしてそうした任にあるかどうか、その前提を確認するということと、三月六日の法制局長官の発言は法制局設置法、また国会法の根本趣旨に私は関連する問題
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 内閣法制局は、内閣法制局設置法によって設けられております内閣の補佐機関でございます。内閣法制局長官は、内閣法制局の長でございます。
生涯学習局設置に当たっては、臨教審等々さまざまな生涯学習というものが必要じゃないかというようなもとに設置をされ、また生涯学習政策局が二〇〇一年に発足をした。今大臣おっしゃったように、人生百年時代、リカレント教育の重要性というものが今掲げられる中で、この生涯学習という看板が局の名前からなくなって、そして生涯学習推進課というような形に今なっております。
委員御指摘の回答につきましては、当時の法務府が、法律問題に関し、内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べる事務として行ったものと思われますが、昭和二十七年八月一日施行の法務府設置法等の一部を改正する法律及び同日施行の法制局設置法によりまして、当該事務が法務省の所管外となったものと承知しており、回答の理由について現在法務省としてお答えすることができないということでございます。
○小西洋之君 ちょっと、横畠長官、最近呼ばなくなったら答弁が全くひどくなっているので、ちょっとこれからしっかり呼んで、まあ、もう法制局長官としての法律違反、内閣法制局設置法に反する答弁ばかりされているわけですけれども、ちょっとそういうことをさせていかないといかぬと思います。
○小西洋之君 だから、内閣法制局設置法に基づく意見事務あるいは審査事務は行っていないということですね。イエスかノーかだけで答えてください。
○高井委員 これも、これだったら法制局、本当に必要なのという、私も調べたんですが、内閣法制局設置法第三条、所掌事務に、法律問題に関して内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることとありますから、それはもちろん、省同士で意見が違うときに判断するというのはやるとおっしゃっていますけれども、しかし、内閣全体が間違った法令解釈をもししているのであれば、それに対して意見を言うことも、私は当然法制局
そういう面で、地理的条件ということで、アクセスが非常によく、事務局が会議などを開催する際に最適であるということから、この東京海洋大学が事務局設置場所として選定されたということでございます。
○山野内政府参考人 まず、誘致の段階で、我が国は、事務局設置場所を無償で提供するということ、さらには分担金として三十五万ドルを毎年拠出するということを誘致の条件として申し出たところでございます。
大臣に伺いたいんですが、そもそも日本政府が、この北太平洋漁業委員会の事務局設置を積極的に誘致して、これを重視してきた理由というのは何か、お答えいただきたいと思います。
NHKでは、V―LOW周波数帯を活用し、AMラジオの難聴対策や津波対策のため、FM波による中継局設置を積極的に進めているところでございます。 しかし一方で、NHKには、都市部の難聴対策などとしてラジオの親局を補完する、FM波を使った大規模中継局の設置が認められておりません。
訟務局設置後、本年の四月には、予防司法に従事する訟務検事十名を増員していただきました。そして、本年の七月には、大臣官房審議官一名及び大臣官房参事官二名を増設していただき、さらに複数の訟務検事を国内の複雑困難な訴訟に専従させるなどして、訟務機能の充実強化を図ってきたところでございます。 以上です。
内閣法制局設置法が根拠になっていると思うんですけれども、何の事務、何の所掌事務の一環としてこれをつくられたんですか。今、それを果たすためにつくったとおっしゃったので。
平成二十六年六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上で、翌七月一日、内閣法制局設置法第三条第一号の規定に基づいて、意見はない旨の回答をしたというふうに御答弁をされました。三十日に送付がされ、翌日に回答するまでに所要の検討を行ったということで御答弁をされました。どんな検討をされたんでしょうか。
NHKでは、この制度を活用したFM波による中継局を、山間部などの難聴対策として十一局、また、南海トラフ地震などによる津波被害が想定されている中継局への対策として一局設置してきております。 引き続き、地域の要望を踏まえまして、こうした対策を積極的に進めてまいりたいと考えております。
いわゆる没になったものについて、とっておくべきかどうかという問題でございますけれども、内閣法制局におきましては、内閣法制局設置法第三条第一号に規定するいわゆる審査事務、法令案の審査でございますけれども、その審査の過程において法律案や政令案について修正が加えられた場合には、まさにその修正それ自体が審査事務の内容をなすわけでございますので、修正前の案文についても審査録に含めて、まさに行政文書として管理しているわけでございます
これは、内閣法制局設置法第三条第三号に規定します事務、いわゆる意見事務を迅速かつ的確に行うためのいわば事前の準備、事前の段階の準備的な行為でございまして、その協議、やりとりの内容もただいま述べたとおりのものでございまして、そのやりとりを文書化するまでもなく、内閣官房から取得した文書を行政文書として保存することをもって足りると考えているところでございます。
そして、平成二十六年六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上で、翌七月一日、内閣法制局設置法第三条第一号の規定に基づき、意見はない旨の回答をしたところでございます。 そして、これらの業務に関する文書としては、安保法制懇に関する資料……